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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第126の5条(授業料)

法第百条の二第二項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額四万六千円 二 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額五十五万二千円 三 防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校、自衛隊の学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人並びに第百二十六条の二各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者 防衛大臣が財務大臣と協議して定める額 2 委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。 3 委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。

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なし