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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第126の3条(教育訓練の受託及びその実施の委任)

防衛大臣は、法第百条の二の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。 ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。

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なし