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国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号

第15条(育児短時間勤務職員の並立任用)

一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。

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なし