自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第95の4条(自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限)
警察官職務執行法第六条の二第二項から第十一項までの規定は、次に掲げる特定電子計算機(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第一項に規定する特定電子計算機をいう。)をサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、警察官職務執行法第六条の二第二項中「、サイバーセキュリティ」とあるのは「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四第一項各号に掲げる特定電子計算機(第四項ただし書において「特定電子計算機」という。)に対するサイバーセキュリティ」と、「情報技術利用不正行為に」とあるのは「当該情報技術利用不正行為に」と、同条第三項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第四項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同項ただし書中「に対し」とあるのは「である特定電子計算機に対し」と、同条第八項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の長を通じて」と、同条第九項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第十項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長(次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第十一項中「警察庁長官等(第三項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。 一 自衛隊が使用する特定電子計算機 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する特定電子計算機
2 前項第二号に掲げる特定電子計算機に対する同項の警護は、アメリカ合衆国の軍隊から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。