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防衛人事審議会令平成十二年政令第二百六十一号

第5条(分科会)

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 公正審査分科会 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第四項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 再就職等監視分科会 自衛隊法第六十五条の三第三項及び第五項、第六十五条の四第六項及び第八項、第六十五条の六並びに第六十五条の七並びに国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、防衛大臣が指名する。 この場合において、再就職等監視分科会に属すべき委員は、隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第七条第二項において同じ。)の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、隊員としての前歴(非常勤の隊員としての前歴を除く。)を有しない者である委員のうちから指名するものとする。 3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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なし