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防衛人事審議会令平成十二年政令第二百六十一号

第7条(幹事)

審議会に、幹事を置く。 2 幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。

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なし

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