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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の36条

法第六十五条の四第一項から第四項まで、第百十八条第一項第三号から第六号まで及び第百二十六条第一号の規定の適用については、法第六十五条の四第一項中「隊員であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第六十五条の十一第三項及び第四項並びに第百二十六条第二号の規定の適用については、法第六十五条の十一第三項中「隊員(以下」とあるのは、「隊員(臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。以下」とする。 2 次に掲げる者には、非常勤隊員等を含まないものとする。 一 法第六十五条の四第一項に規定する離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員に類する者として第八十七条の十三に規定するもの 二 法第六十五条の四第二項に規定する防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職として第八十七条の十四に規定するものに就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者として第八十七条の十五に規定するもの 3 第八十七条の二十六第四号及び第五号、第八十七条の三十一第五号、第八十七条の三十三第二号ホ並びに第八十七条の三十四第二号ニの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

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なし