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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の26条(防衛大臣への事前の再就職の届出)

法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の官職又は階級 四 隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨) イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日 ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日 ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日 五 離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容 六 離職日 七 再就職予定日 八 再就職先の名称及び連絡先 九 再就職先の業務内容 十 再就職先における地位 十一 求職の承認の有無 十二 防衛大臣等の援助の有無 十三 防衛大臣等以外の援助を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨)