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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第65の11条(防衛大臣への届出等)

隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。 2 任命権者は、前項の規定による届出があつたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。 3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。 一 行政執行法人以外の独立行政法人 二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。) 三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。) 四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。) 4 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。 5 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。 6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 自衛隊法 第126条 引用 防衛省組織令 第82条 (人事教育計画課) 引用 防衛省組織令 第114条 (補任課) 引用 防衛省組織令 第143条 (補任課) 引用 自衛隊法施行令 第87の23条 (防衛大臣への再就職の届出) 引用 自衛隊法施行令 第87の24条 (管理又は監督の地位にある隊員の官職) 引用 自衛隊法施行令 第87の25条 (管理職隊員であつた者の再就職の届出の対象となる地位) 引用 自衛隊法施行令 第87の26条 (防衛大臣への事前の再就職の届出) 引用 自衛隊法施行令 第87の27条 (防衛大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人) 引用 自衛隊法施行令 第87の28条 (防衛大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人) 引用 自衛隊法施行令 第87の29条 (防衛大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人) 引用 自衛隊法施行令 第87の30条 (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合) 引用 自衛隊法施行令 第87の31条 (防衛大臣への事後の再就職の届出) 引用 自衛隊法施行令 第87の32条 (防衛大臣による報告) 引用 自衛隊法施行令 第87の33条 (内閣の公表事項) 引用 自衛隊法施行令 第87の34条 (防衛大臣の公表事項) 引用 自衛隊法施行令 第87の36条 引用 自衛隊法施行規則 第65の11条 (再就職の約束をした場合の届出) 引用 自衛隊法施行規則 第65の13条 (管理職隊員の事前の再就職の届出) 引用 自衛隊法施行規則 第65の15条 (防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)