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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第65の11条(再就職の約束をした場合の届出)

法第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。 2 法第六十五条の十一第一項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第四により防衛大臣に届け出るものとする。 3 法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る令第八十七条の二十三第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第五により防衛大臣に届け出なければならない。 4 法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第六により防衛大臣に届け出なければならない。