自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第65の15条(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続) 法第六十五条の十一第四項の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた在職機関を経由して行うものとする。 2 法第六十五条の十一第四項に規定する届出の様式は、別記様式第十とする。