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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の29条(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

法第六十五条の十一第三項第四号に規定する政令で定める公益社団法人又は公益財団法人は、職員の退職管理に関する政令第三十二条に規定する法人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし