HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の33条(内閣の公表事項)

法第六十五条の十一第六項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 法第六十五条の十一第一項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ 離職時の官職又は階級 ニ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨) ホ 再就職の約束をした日 ヘ 約束前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容) ト 離職日 チ 再就職日又は再就職予定日 リ 再就職先の名称 ヌ 再就職先の業務内容 ル 再就職先における地位 ヲ 求職の承認の有無 ワ 防衛大臣等の援助の有無 二 法第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ 離職時の官職又は階級 ニ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨) ホ 離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容 ヘ 離職日 ト 再就職日又は再就職予定日(法第六十五条の十一第四項の規定による届出に係る者にあつては、再就職日) チ 再就職先の名称 リ 再就職先の業務内容 ヌ 再就職先における地位 ル 求職の承認の有無 ヲ 防衛大臣等の援助の有無