自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第118条(海上自衛官、航空自衛官等の募集事務) 都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。