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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の17条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

法第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし