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経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第143条(特許庁の課等の数)

次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 総務部 七 二 審査業務部 三 三 審査第一部 二 四 審判部 一 2 次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 審査業務部 四人 二 審査第一部 八人 三 審査第二部 七人 四 審査第三部 七人 五 審査第四部 七人 六 審判部 百二十九人

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なし