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法務省組織令
平成十二年政令第二百四十八号
第92条
(総括整理職の数)
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
この条文が引く先
1
引用
国家行政組織法
第21条
(内部部局の職)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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