原子力規制委員会組織令平成二十四年政令第二百三十号 第6条(総括整理職の数) 長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、八人とする。