HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子力規制委員会組織令平成二十四年政令第二百三十号

第7条(原子力規制庁の課等の数)

次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 官房及び部 数 長官官房 五 原子力規制部 二 2 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 官房及び部 数 長官官房 九人 原子力規制部 八人

この条文を準用・引用する条文 0

なし