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内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第66条(官房及び局の数)

第十七条第一項に基づき置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし