人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七
第43条(任期の更新)
任命権者は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる官職への採用について定めた任期がそれぞれ三年又は五年に満たない場合においては、それぞれ採用した日から引き続き三年又は五年を超えない範囲内において、同項第三号に掲げる官職への採用について定めた任期の末日が同号に規定する職員の出産の日(当該職員が出産前である場合にあっては、出産予定日)の翌日から八週間を経過する日前である場合においては、採用した日から当該経過する日までの期間を超えない範囲内において、任期を更新することができる。 ただし、同項第二号に掲げる官職に採用された職員の任期を更新する場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の規定により職員の任期を更新する場合について準用する。