HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七

第45条(任期を定めた採用等の報告)

任命権者は、第四十二条第二項の規定により同項第二号に掲げる官職に職員を採用した場合又は第四十三条第一項の規定により当該職員の任期を更新した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし