人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七
第42条(任期を定めた任命)
任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、恒常的に置く必要がある官職に充てるべき常勤の職員を任期を定めて任命してはならない。
2 任命権者は、次の各号に掲げる官職については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間を超えない範囲内の任期で職員を採用することができる。 ただし、第二号に掲げる官職への採用について任期を定める場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。 一 三年以内に廃止される予定の官職(次号及び第三号に掲げる官職を除く。) その廃止されるまでの期間 二 特別の計画に基づき実施される研究事業に係る五年以内に終了する予定の科学技術に関する高度の専門的知識、技術等を必要とする研究業務であって、当該研究事業の能率的運営に特に必要であると認められるものに従事することを職務内容とする官職のうち、昇任、降任、転任及び配置換(以下「昇任等」という。)の方法により補充することが困難である官職 当該業務が終了するまでの期間 三 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号及び第七号の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする官職のうち、昇任等の方法により補充することが困難である官職 当該職員の出産予定日(当該職員の出産の日以後に当該官職に採用しようとする場合にあっては、出産の日)の翌日から八週間を経過する日までの期間
3 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。