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人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七

第44条(任期の解消)

第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員が同項各号に掲げる官職以外の常勤官職(同項第二号の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く。)に昇任等の方法により任命された場合には、任期の定めのない職員となったものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし