HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土交通省設置法平成十一年法律第百号

第41条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。 観光庁 気象庁 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。 運輸安全委員会 海上保安庁

この条文を準用・引用する条文 0

なし