HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
農林水産省設置法
平成十一年法律第九十八号
第21条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。 林野庁 水産庁
この条文が引く先
1
引用
国家行政組織法
第3条
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索