法務省設置法平成十一年法律第九十三号 第26条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。 公安審査委員会 公安調査庁