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文部科学省設置法
平成十一年法律第九十六号
第13条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。 スポーツ庁 文化庁
この条文が引く先
1
引用
国家行政組織法
第3条
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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