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厚生労働省設置法平成十一年法律第九十七号

第25条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。 2 中央労働委員会については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし