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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第42条(合併特例区の出納取扱金融機関等)

合併特例区の長は、法第四十四条ただし書の規定により金融機関に現金の出納事務を取り扱わせる場合には、当該出納事務のうち収納及び支払の事務又は収納の事務のみを取り扱わせることができる。 2 合併特例区の長は、出納取扱金融機関(前項の現金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項の現金の収納の事務のみを取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。 3 地方自治法施行令第百六十八条の二第三項、第百六十八条の三第一項及び第二項並びに第百六十八条の四の規定は、合併特例区の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百六十八条の二第三項 指定金融機関 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関 普通地方公共団体 合併特例区 第百六十八条の三第一項 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 第百六十八条の三第二項 指定金融機関及び指定代理金融機関 出納取扱金融機関 会計管理者 合併特例区の長 第百六十八条の四第一項及び第二項 会計管理者 合併特例区の長 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 第百六十八条の四第三項 監査委員 合併市町村の監査委員 会計管理者 合併特例区の長