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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第50条(地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)

地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項、第百四十三条、第百四十五条から第百四十八条まで、第百五十条、第百五十二条(第一項第一号に係る部分を除く。)、第百五十四条から第百六十条まで、第百六十一条から第百六十五条の七まで、第百六十六条の二から第百六十七条の十七まで、第百六十八条の六、第百六十八条の七第一項及び第三項、第百六十九条から第百六十九条の七まで、第百七十条の二、第百七十条の四、第百七十条の五第一項及び第二項前段、第百七十一条から第百七十一条の六まで、第百七十一条の七第一項及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の七までの規定は、合併特例区の財務について準用する。 この場合において、これらの規定(同令第百六十九条の二第一号、第百七十三条の五及び第百七十三条の七の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百四十五条第一項 次の会議においてこれを議会 速やかに合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。) 第百四十五条第二項 地方自治法第二百三十三条第五項 市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第四項 議会 合併特例区協議会 第百四十六条第二項 次の会議においてこれを議会 速やかに合併特例区協議会 第百五十二条第一項、第四項及び第五項 地方自治法第二百二十一条第三項 市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法第二百二十一条第三項 第百五十五条 指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 出納取扱金融機関(市町村の合併の特例に関する法律施行令第四十二条第二項に規定する出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項に規定する収納取扱金融機関をいう。以下同じ。) 第百五十六条第一項第一号 会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等 合併特例区の長、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下この条において「合併特例区の長等 第百五十六条第二項及び第三項 会計管理者等 合併特例区の長等 第百五十七条第二項及び第三項 会計管理者 合併特例区の長 第百六十一条第一項第十五号及び第十七号 規則 合併特例区規則 第百六十一条第三項 他の 他の普通地方公共団体又は 第百六十二条第六号及び第百六十三条第八号 規則 合併特例区規則 第百六十四条 会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関 第百六十四条第五号 規則 合併特例区規則 第百六十五条第一項 地方自治法第二百三十五条 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 会計管理者 合併特例区の長 指定金融機関又は指定代理金融機関 出納取扱金融機関 第百六十五条第二項 指定金融機関又は指定代理金融機関 出納取扱金融機関 会計管理者 合併特例区の長 第百六十五条の二 地方自治法第二百三十五条 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 指定金融機関、指定代理金融機関 出納取扱金融機関 会計管理者 合併特例区の長 指定金融機関又は指定代理金融機関 出納取扱金融機関 第百六十五条の三第二項 会計管理者 合併特例区の長 指定金融機関又は指定代理金融機関 出納取扱金融機関 第百六十五条の三第三項 職員 合併特例区の長及び合併特例区協議会の構成員 第百六十五条の三第五項 指定金融機関 出納取扱金融機関 市町村 合併特例区 第百六十五条の四 会計管理者 合併特例区の長 第百六十五条の五第三項 指定金融機関又は指定代理金融機関 出納取扱金融機関 第百六十七条の二第一項第一号、第三号及び第四号、第百六十七条の七第一項並びに第百六十七条の十六第一項 規則 合併特例区規則 第百六十七条の十七 条例で定めるものとする 合併特例区協議会の同意を得た合併特例区規則で定めるものとする。この場合において、当該合併特例区規則は、合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない 第百六十八条の六 会計管理者 合併特例区の長 指定金融機関 出納取扱金融機関 第百六十八条の七第一項 会計管理者 合併特例区の長 第百六十九条の二第二号 及び地方独立行政法人 、地方独立行政法人及び普通地方公共団体 第百六十九条の二第三号 が行う 又は当該合併特例区を設けている合併市町村が行う 第百七十条の五第二項前段 会計管理者 合併特例区の長 第百七十一条 債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。) 債権 第百七十一条の二 債権(地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する分担金等に係る債権(第百七十一条の五及び第百七十一条の六第一項において「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。) 債権 同法第二百三十一条の三第一項又は前条 前条 第百七十一条の五及び第百七十一条の六第一項 債権(強制徴収により徴収する債権を除く。) 債権 第百七十三条の二第一項 住民 合併特例区の区域内に住所を有する者 第百七十三条の二第二項 規則 合併特例区規則 会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関 第百七十三条の五第一項 次の 合併特例区又は合併市町村から同項の損害を賠償する責任(第三項及び第四項において「合併特例区の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項において「合併特例区の長等の基準給与年額」という。)に、次の 同項 市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の八第一項 普通地方公共団体の長等( 合併特例区の長等( 普通地方公共団体の長等」 合併特例区の長等」 当該各号に定める それぞれ次に定める数を乗じて得た 第百七十三条の五第一項第一号 地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額 合併特例区の長 二 第百七十三条の五第一項第二号 地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額 合併特例区の職員 一 第百七十三条の五第二項 次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額 合併特例区の長等の基準給与年額 第百七十三条の五第三項 地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の条例 市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の合併特例区規則 「一部免責条例 「一部免責合併特例区規則 普通地方公共団体の長は 合併特例区の長は 普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等 合併特例区における合併特例区の長等 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を 合併特例区の長等の損害賠償責任を 普通地方公共団体の議会 合併特例区の合併特例区協議会並びに合併市町村の議会及び長 第百七十三条の五第三項第一号 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任 合併特例区の長等の損害賠償責任 普通地方公共団体の長等が 合併特例区の長等が 第百七十三条の五第三項第二号 普通地方公共団体の長等 合併特例区の長等 一部免責条例 一部免責合併特例区規則 第百七十三条の五第三項第三号 普通地方公共団体の長等 合併特例区の長等 第百七十三条の五第四項 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任 合併特例区の長等の損害賠償責任 第百七十三条の七 普通地方公共団体の規則 合併特例区規則 別表第五第一号 都道府県及び指定都市 指定都市の区域内の合併特例区 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)の区域内の合併特例区 別表第五第二号から第六号まで 都道府県及び指定都市 指定都市の区域内の合併特例区 市町村 市町村の区域内の合併特例区 2 法第三十五条の規定は、前項の規定により読み替えて準用する地方自治法施行令第百六十七条の十七に規定する合併特例区規則を制定した場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第16条 (合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第17条 (合併特例区に係る繰越明許費繰越計算書の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第18条 (合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第19条 (合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第20条 (合併特例区に係る予算の調製の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第21条 (障害者支援施設等に準ずる者の認定) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第22条 (新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第23条 (学識経験者への意見の聴取) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第24条 (合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第25条 (合併特例区に係る措置請求書の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第26条 (合併特例区に係る基準給与年額の算定方法) 引用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第22条 (公職選挙法施行令の準用)