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市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号

第47条(地方自治法の財務に関する規定の準用)

地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条から第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条、第二百二十条、第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条から第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、第二百三十一条の二第三項から第五項まで、第二百三十一条の二の二から第二百三十一条の二の七まで、第二百三十二条第一項、第二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条から第二百四十三条の二の七まで、第二百四十三条の二の八第一項から第五項まで、第七項から第十項まで及び第十四項、第二百四十三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務について準用する。 この場合において、同法第二百九条第二項、第二百二十八条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二百四十一条第一項、第二項及び第八項、第二百四十三条の二の七第一項及び第二項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 市町村の合併の特例に関する法律 第53条 (合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則) 準用 市町村の合併の特例に関する法律 第54条 (合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第44条 (地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第49条 (合併特例区の長の職務を行う者) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第50条 (地方自治法施行令の財務に関する規定の準用) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の2条 (合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の3条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の4条 (合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の書面の交付等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の5条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の6条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者による届出) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の7条 (合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の8条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の9条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の10条 (合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の11条 (合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の12条 (合併特例区に係る特定歳入等の納付方法) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の13条 (合併特例区に係る特定歳入等の納付に関する事項等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第15条 (合併特例区の契約に係る電子署名) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第18条 (合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式) 準用 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)