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市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号

第14の11条(合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等)

地方自治法施行規則第十二条の二の二十第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。 この場合において、同令第十二条の二の二十第一項第一号中「他の普通地方公共団体」とあるのは「普通地方公共団体」と、同項第二号中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 2 地方自治法施行規則第十二条の二の二十第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし