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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第243の2条(指定公金事務取扱者)

普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。 2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 3 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 4 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 5 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。 この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 6 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。 この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 7 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。 8 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。 9 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 10 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。

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なし

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準用 地方自治法施行規則 第12の2の12条 準用 地方自治法施行規則 第12の2の17条 準用 地方自治法施行規則 第12の2の18条 準用 地方自治法施行規則 第12の2の19条 準用 地方自治法施行規則 第12の2の22条 準用 地方公営企業法 第33の2条 (公金の徴収等の委託) 準用 地方公営企業法 第34条 (職員の賠償責任) 準用 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 第4条 (職員に対する損害賠償の請求等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の3条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の5条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の6条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者による届出) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の8条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の9条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の10条 (合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の11条 (合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の12条 (合併特例区に係る特定歳入等の納付方法) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の13条 (合併特例区に係る特定歳入等の納付に関する事項等) 引用 地方自治法 第231の2の6条 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務) 引用 地方自治法 第242の2条 (住民訴訟) 引用 地方自治法 第243の2の2条 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務) 引用 地方自治法 第243の2の3条 (指定公金事務取扱者の指定の取消し) 引用 地方自治法 第243の2の4条 (公金の徴収の委託) 引用 地方自治法 第243の2の5条 (公金の収納の委託) 引用 地方自治法 第243の2の6条 (公金の支出の委託) 引用 地方自治法 第287の2条 (特例一部事務組合) 引用 地方自治法施行令 第173条 (指定公金事務取扱者等の要件) 引用 地方自治法施行令 第173の2条 (公金の徴収又は収納の委託) 引用 地方自治法施行令 第173の3条 (公金の支出の委託) 引用 地方自治法施行令 第173の4条 (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等) 引用 地方自治法施行規則 第12の2の14条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の15条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の20条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の21条 引用 地方自治法施行規則 第13の2条 (基準給与年額の算定方法) 引用 地方公営企業法 第39条 (他の法律の適用除外等) 引用 地方公営企業法施行令 第6条 (法の適用の廃止) 引用 地方公営企業法施行令 第26の4条 (公金の徴収等の委託) 引用 国民健康保険法 第80の2条 (保険料の徴収の委託) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第114条 (保険料の徴収の委託)