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地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号

第13の2条(基準給与年額の算定方法)

地方自治法施行令第百七十三条の五第一項第一号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。第三項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。 一 地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「普通地方公共団体の長等の基準日」という。)を含む月において支給され、又は支給されるべき地方自治法第二百三条の二第一項の規定による報酬又は同法第二百四条第一項の規定に基づく給料(以下この号において「報酬又は給料」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二の八第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の任期が十二月に満たない場合にあつては、報酬又は給料の額を任期当たりの額に換算して得た額) 二 普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当、勤勉手当又は任期付研究員業績手当の額(以下この号において「期末手当等の額」という。)を一会計年度当たりの額に換算して得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、期末手当等の額を任期当たりの額に換算して得た額) 三 普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。以下この号において「扶養手当等以外の手当」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、扶養手当等以外の手当の額を任期当たりの額に換算して得た額) 2 前項の報酬、給料又は手当の額には、普通地方公共団体の長等がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の報酬、給料又は手当を含むものとする。 3 普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を普通地方公共団体の長等の基準給与年額とする。 4 地方自治法施行令第百七十三条の五第一項第二号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「地方警務官の基準給与年額」という。第五項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。 一 普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給の額に十二を乗じて得た額 二 普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当又は勤勉手当の額 三 普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。)の額に十二を乗じて得た額 5 前項の俸給又は手当の額には、当該地方警務官がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の俸給又は手当を含むものとする。 6 普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を地方警務官の基準給与年額とする。