市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号
第26条(合併特例区に係る基準給与年額の算定方法)
地方自治法施行規則第十三条の二第一項から第三項までの規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十三条の五第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方自治法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十三条の二第一項 普通地方公共団体の長等の基準給与年額 合併特例区の長等の基準給与年額 第十三条の二第一項第一号 普通地方公共団体の長等の基準日 合併特例区の長等の基準日 普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二の八第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。) 合併特例区の長等(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の八第一項に規定する合併特例区の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。) 第十三条の二第一項第二号及び第三号 普通地方公共団体の長等の基準日 合併特例区の長等の基準日 普通地方公共団体の長等の任期 合併特例区の長等の任期 第十三条の二第二項 普通地方公共団体の長等が 合併特例区の長等が 普通地方公共団体の長等の基準日 合併特例区の長等の基準日 第十三条の二第三項 普通地方公共団体の長等の基準日 合併特例区の長等の基準日 普通地方公共団体の長等の基準給与年額 合併特例区の長等の基準給与年額