市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号 第13の2条(合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置) 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第一条の規定は、法第三十五条第二項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置について準用する。