市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号 第14の13条(合併特例区に係る特定歳入等の納付に関する事項等) 地方自治法施行規則第十二条の二の二十二の規定は、法第四十七条において地方自治法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合及び令第五十条第一項において地方自治法施行令第百七十三条の四第二項の規定を準用する場合について準用する。