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地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号

第12の2の22条

地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十一(同条第一号を除く。)、第二十四条の四十二(同条第一項第一号を除く。)、及び第二十四条の四十四から第二十四条の五十四までの規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規定を準用する場合並びに地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五から第五十七条の五の三までの規定を準用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「地方団体の徴収金」とあるのは「歳入等」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十四条の四十一第二号 第二十四条の四十三第一項第二号 地方自治法施行規則第十二条の二の二十一第一項 納付し、又は納入する地方団体の徴収金 納付する歳入等 第二十四条の四十二第一項 政令第五十七条の五第二項 地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五第二項 特定徴収金 特定歳入等(地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等をいう。以下同じ。) 第二十四条の四十二第一項第二号 特定徴収金 特定歳入等 第二十四条の四十二第一項第三号 特定徴収金 特定歳入等 納付若しくは納入 納付 第二十四条の四十二第一項第四号 特定徴収金の税目(税目を識別するための符号その他の事項を含む。)及び金額 特定歳入等の金額 第二十四条の四十二第一項第五号 前条第一号又は第二号 前条第二号 第二十四条の四十二第二項 政令第五十七条の五第二項 地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五第二項 特定徴収金 特定歳入等 第二十四条の四十二第三項 特定徴収金 特定歳入等 第二十四条の四十五 政令第五十七条の五の二第三項 地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五の二第三項 特定徴収金 特定歳入等 第二十四条の四十六第一号 納付若しくは納入 納付 記載すべきこととされている事項又は記載されている事項 記載されている事項 当該徴収金 当該歳入等 第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書 地方自治法施行規則第十二条の二の二十一第一項第一号及び第二号 第二十四条の四十八第一項 法第七百四十七条の七 地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する地方税法第七百四十七条の七 特定徴収金 特定歳入等 納付し、又は納入しよう 納付しよう 第二十四条の四十八第二項 特定徴収金 特定歳入等 第二十四条の五十一第一号及び第二号ロ 特定徴収金 特定歳入等 納付し、又は納入しよう 納付しよう

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なし