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地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号

第12の2の20条

地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入 二 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金 2 前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし