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市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号

第14の8条(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)

地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の規定により報告をさせる場合について準用する。 この場合において、同令第十二条の二の七十第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と読み替えるものとする。 2 地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。 この場合において、同令第十二条の二の十七第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし