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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第231の2条(証紙による収入の方法等)

普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 4 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。 この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の2条 (合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の3条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の4条 (合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の書面の交付等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の5条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の6条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者による届出) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の7条 (合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の8条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14の9条 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し) 準用 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存) 引用 地方自治法 第231の2の4条 (納付事務の委託) 引用 地方自治法 第231の2の5条 (指定納付受託者の納付) 引用 地方自治法 第231の2の7条 (指定納付受託者の指定の取消し) 引用 地方自治法 第231の4条 (指定納付受託者からの歳入等の徴収等) 引用 地方自治法施行令 第156条 (証券をもつてする歳入の納付) 引用 地方自治法施行令 第157条 (取立て及び納付の委託) 引用 地方自治法施行令 第158条 (指定納付受託者等の要件) 引用 地方自治法施行令 第173の2条 (公金の徴収又は収納の委託) 引用 地方自治法施行規則 第12の2の11条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の12条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の13条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の14条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の15条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の16条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の17条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の18条 引用 地方自治法施行規則 第12の2の19条 引用 地方税法 第13の4条 (指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例) 引用 地方税法 第16の2条 (納付又は納入の委託) 引用 登録免許税法施行規則 第23の3条 (納付受託者の指定の基準) 引用 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)