市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号
第14の4条(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の書面の交付等)
地方自治法施行規則第十二条の二の十三の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二の規定による委託を受けた指定納付受託者(同法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)について準用する。 この場合において、同令第十二条の二の十三第一項中「地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下この条において」と、「により歳入等」とあるのは「により歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる」とあるのは「当該歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な」と読み替えるものとする。