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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第173の3条(公金の支出の委託)

地方自治法第二百四十三条の二の六第一項に規定する政令で定めるものは、第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)とする。 2 第百五十九条の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 1