地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第160条(過年度収入) 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。 前条(第百七十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。