市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号 第14の12条(合併特例区に係る特定歳入等の納付方法) 地方自治法施行規則第十二条の二の二十一の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する総務省令で定める方法について準用する。 この場合において、同令第十二条の二の二十一中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。