地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第208条(会計年度及びその独立の原則) 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。