市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号
第36条(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における通知等の経由)
第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第三項、第八項、第十一項、第十七項及び第二十三項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第二十七条第二項及び第四項の規定による同一請求関係市町村の長又は合併協議会設置協議否決市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第四項、第九項、第十二項、第十八項及び第二十四項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定による代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村又は合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村又は当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の知事を経由して行わなければならない。
2 前条の規定により読み替えて適用する第三十一条第二項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する第三十一条第三項の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。
3 前条の規定により読み替えて適用する第三十三条の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の知事を経由して行わなければならない。