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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第27条(同一請求代表者証明書の交付等)

同一請求代表者は、前条第二項の規定により合併協議会設置同一請求書の返付を受けた日から七日以内に、当該合併協議会設置同一請求書を添えて、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、同一請求代表者であることを証明する書面(以下「同一請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。 2 前項の規定による申請があったときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。 3 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。 4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。 5 一の同一請求関係市町村において同一請求代表者証明書の交付を受けた同一請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の同一請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の同一請求代表者は、当該同一請求代表者証明書を添えて、当該同一請求代表者証明書を交付した同一請求関係市町村の長に届け出て、当該同一請求代表者証明書に同一請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。