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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第35条(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合におけるこの政令の読替え)

すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における第二十六条、第二十七条、第三十一条及び第三十三条の規定の適用については、第二十六条第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事」と、「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、当該申請を受けた都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村が属する他の都道府県のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第三項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事(第三十四条の規定により読み替えて適用する法第五条第三項に規定する代表都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、第二十七条第二項から第四項までの規定中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、第三十一条第二項及び第三項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、第三十三条中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県」とする。